熊本で建設業を開業する際の手順と失敗しないための注意点
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熊本で建設業を開業する際の手順と失敗しないための注意点


熊本で建設業を開業する場合には2つの選択肢があり、個人事業主として開業する方法と、会社を設立し、法人として開業する方法です。熊本で建設業を開業するのであれば、どのような手続きが必要になるのでしょうか。

今回は、熊本で建設業を開業する際の手順と失敗を防ぐためのポイントについてご説明します。


熊本で建設業を開業する際の2つの選択肢

まず、建設業を開業する際には個人事業主と法人のどちらで開業をするのかを決定する必要があります。


個人事業主として開業する場合

建設業で個人事業主として開業する場合は、いわゆる「一人親方」と呼ばれる形態に該当します。基本的には、請負会社などと契約を結び、一人で仕事を受注し、現場でも一人で作業を行うケースです。後述しますが、建設業で開業する場合、受注する工事の額が一定規模以下であれば資格や許可が不要となるため、法人を立ち上げる場合に比べると比較的、簡単に開業できます。


法人として建設業を開業する場合

建設業での開業のもう一つの方法が、法人として会社を立ち上げる方法です。法人として開業するためには、登記手続きも必要となり、従業員を雇う場合には社会保険などの手続きも必要となります。ただし、一人親方として開業する場合に比べると、大きな規模の工事も請け負いやすく、より大きな売上を立てやすいというメリットもあります。


建設業の開業時に必要な許可

建設業を開業する際には、建設業許可が必要です。しかし、一部の建設工事では建設業許可がなくても工事を請け負うことができます。


建設業の開業に許可が不要なケース

建設業許可は、原則として、全ての建設業者に必要な許可とされていますが、軽微な建設工事のみを請け負う場合には、建設業許可がなくても工事を請け負うことが可能です。

軽微な建設工事に分類されるのは、次のような条件に該当する工事です。


・建築一式で工事1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込み)の建築工事

・建築一式工事で150㎡未満の木造住宅の工事

・建築一式工事以外で1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)の工事


建設業許可の種類

建設業許可は、29の業種に分けられており、受注する工事の種類によって必要な許可を取得する必要があります。


1.土木一式工事

2.建築一式工事

3.大工工事業

4.左官工事業

5.とび・土工・コンクリート工事業

6.石工事業

7.屋根工事業

8.電気工事業

9.管工事業

10.タイル・れんが・ブロック工事業

11.鋼構造物工事業

12.鉄筋工事業

13.舗装工事業

14.しゅんせつ工事業

15.板金工事業

16.ガラス工事業

17.塗装工事業

18.防水工事業

19.内装仕上工事業

20.機械器具設置工事業

21.熱絶縁工事業

22.電気通信工事業

23.造園工事業

24.さく井工事業

25.建具工事業

26.水道施設工事業

27.消防施設工事業

28.清掃施設工事業

29.解体工事業


建設業許可の2つの種類

上に紹介した建設業許可は、知事許可と大臣許可の2つに分けられます。また、それぞれが一般的許可と特定許可にも分けられています。


・知事許可

1つの都道府県の区域内だけに営業所を設ける場合に取得が必要な許可です。つまり、熊本県内だけに営業所を設ける場合は、知事許可が必要となります。


・大臣許可

2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合に必要な許可で、熊本県だけではなく、例えば福岡県にも営業所を設ける場合は大臣許可が必要です。


・一般建設業許可

請け負った工事を下請けに出さない場合、または下請けに出す1件の工事代金が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満の場合に必要な許可です。


・特定建設業許可

発注者から直接請け負った1件の工事の下請け代金の額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる場合に必要となる許可です。


建設業許可を取得するための要件

建設業許可を取得するにあたっては、次の要件を満たしている必要があります。


・所定の要件を満たす経営業務管理責任者がいる

・知識や実務経験などの所定要件を満たす専任技術者がいる

・建設業の営業に際して、不正などの恐れがなく、誠実性がある

・原則として500万円以上の自己資金があるなど、所定の財政的基盤の要件を満たしている

・虚偽申請をしていたり、不正によって許可を取り消されていたりといった欠格要件に該当していない


熊本で建設業を開業する際の手順

熊本で建設業を開業する場合に必要となる手順を、個人事業主として開業する場合と、法人として開業する場合に分けてご説明します。


個人事業主として開業する場合に必要な手続き

個人事業主として建設業の開業をする場合は軽微な建設工事を請け負うことがほとんどとなるため、その場合、建設業許可の取得は不要です。そのため、開業時の手続きは、それほど手間はかかりません。


1. 税務署への「開業届・青色申告承認申請書の提出、熊本県税事務所と市町村への「事業開始等申告書」の提出

2. 国民健康保険・国民年金の加入手続き

3. 開業に必要な資金の調達

4. 事業用銀行口座の開設


法人として開業する場合に必要な手続き

法人として開業する場合、必要となる手続きは個人事業主として開業する場合よりも複雑です。軽微な建設工事以外の工事も請け負う場合には、専任技術者の資格を取得するか、資格保有者を採用するなどの準備をし、建設業許可取得の手続きも行う必要があります。


1. 会社の基本事項を決定する

2. 会社の実印を作成する

3. 定款を作成する

4. 公証役場で定款の認証を受ける

5. 資本金を払い込む

6. 登記申請をする

7. 軽微な建設工事以外の工事も請け負う場合は、建設業許可を申請する


熊本で建設業の開業で失敗しないために大切なこととは

建設業を開業する際には、さまざまな手続きが必要です。特に、法人として開業する場合には法人登記から建設業許可の申請まで、必要となる知識や手続きは幅広く、かなりの労力と時間が求められます。万が一、手続きや資金調達に失敗してしまえば、幸先の良いスタートを切ることはできません。

確実で失敗のない開業、スムーズでスピーディーな開業を目指すのであれば、専門家に相談しながら、悩みや不安をできるだけ解消した上で的確に手続きを進めていくことが大切になるでしょう。


まとめ

熊本創業融資相談室は、熊本県内での建設業の開業をサポートしている税理士法人です。個人事業主や法人として開業する際の手続きはもちろん、建設業許可申請や創業融資についてのご相談、開業後の税務処理についてのご相談も承っています。初回のご相談は無料で承っておりますので、熊本県内での開業をご検討の際には、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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