雑所得ってどんな収入?熊本の園田剛士税理士事務所がご説明します!
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雑所得ってどんな収入?熊本の税理士法人ストラテジーがご説明します!

更新日:2021年5月16日


雑所得はどんな収入か?税理士法人ストラテジーがわかりやすくご説明します!まず、所得には10種類(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得)がありますが、ほかの9種類に当てはまらないものを雑所得といいます。基本的には本業ではなく副業等で得た副収入が対象で、具体的には年金やサラリーマンの副業、FX取引などによる所得があります。

雑所得の具体例

◆公的年金 ◆原稿料または講演料 ◆生命保険年金 ◆アフィリエイトでの収入 ◆株主優待券 ◆ネットオークション等で得た利益 ◆ビットコイン(仮想通通貨)取引による利益 など

雑所得の計算方法

雑所得の計算方法は以下のとおりです。

雑所得の金額=次に掲げる①②の金額の合計額

①公的年金等

公的年金等の収入金額ー公的年金等控除額

②公的年金等以外のもの 公的年金等以外の総収入金額ー必要経費

例えばネットオークションで物を5万円売ったとします。この場合、5万円が収入金額になります。またその物の仕入額や手数料、送料が必要経費になりますので、そこで利益になる部分が雑所得として計算されることになります。

雑所得は総合課税の対象で、給与所得など他の収入と合算した額に応じて税率が決まることになります。

雑所得は少額でも確定申告が必要?

1年間の雑所得の金額が20万円を超えると確定申告をする必要があります。

利子所得 配当所得 不動産所得 事業所得 給与所得 退職所得 山林所得 譲渡所得 一時所得

と合計して課税所得を計算し、税額を計算することになります。

不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得がマイナスの場合は雑所得との損益通算が可能ですので、雑所得の税金が少なくなる可能性があります。

また、1年間の雑所得の金額が20万円以下の場合は申告の必要はありませんが、生じた雑所得から源泉徴収されている場合、申告すると還付されるケースもあります。雑所得の源泉徴収される代表例としては、公的年金、原稿料、講演料が挙げられますので、その明細を必ず確認するようにしましょう。

まとめ

今回は雑所得について簡単にご説明しましたが、いかがでしたか? 特に副業をされている方々は申告漏れに注意しましょう!

最近は副業をされている方々は増加傾向にあり、あるいは何かした副収入を得たいということで仮想通貨の取引を始めた方など、雑所得に該当する方は増えているように弊社は考えています。

繰り返しになりますが、年間20万円以上の所得を稼がれた場合は、確定申告が必要です。もし、申告をされなかった場合は無申告加算税の対象となり、延滞税も課されます。仮装・隠ぺい等による場合だと重加算税が課されてしまう場合もあるようです。 自営業をされている方は、雑多で得た収入が雑収入になる場合は事業所得となるため、日々の帳簿付けが必要となります。また、サラリーマンの方が副業で得た収入が雑所得になり、その所得も申告が必要なのか、そうでないのか見極める必要があります。その判断はそれぞれ場合によって異なりますので、早めの準備をこころがけましょう!

税理士法人ストラテジーでは、確定申告の無料相談も受けておりますのでお気軽にお問合せください!

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