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確定申告をしないと何が起こる?熊本の税理士がお答えします!

更新日:2024年10月24日


国民3大義務の1つに「納税の義務」があります。

学校でも大人になっても誰もやり方を教えてくれなかったのに、「義務」だけはあるんです。 申告をしなければいけないかどうかの判断も自分自身で判断する必要があります。 本記事では、確定申告をしなかった場合について、熊本創業融資相談室が簡潔にお伝えします!


目次



1.そもそも確定申告とは?

日本では申告納税制度というルールが存在します。

自分の税金は自分で計算をして、税務署へ申告し、納税を行わなければならないというものです。 「そもそも僕はサラリーマンだから確定申告しなくていいんじゃないの?」なんて人もいますが、サラリーマンであっても確定申告が必要なケースもあります。 確定申告が必要かどうかを調べることは自分自身で行う必要があるため、納税に関しては非常に個人任せになっているのが現状です。


※今回は「確定申告が必要なケース」のお話ではありませんが、確定申告が必要な方については国税庁HPで確認することができます。

2.確定申告いつまでにすべき?


所得税法では、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。 「期限内に確定申告を忘れた場合でも、自分で気が付いたらできるだけ早く申告するように」と国税庁は喚起しています。

この場合は、「期限後申告」として取り扱われます。

3.確定申告が遅れると何が起こる?

まずは「期限後申告」について考えましょう。 遅れはしたけど出すには出した。会社で言えば「遅刻の罰」といったところでしょうか。


無申告加算税が課される


無申告加算税とは、「遅刻の罰」として、本来納めるべき税金に上乗せされる税金のことです。

ただし、以下の要件を全て満たすような場合には無申告加算税は発生しません。

無申告加算税が課されない条件


  • 申告期限後、1ヵ月以内に自分から申告を行っている

  • 直近5年間で期限後申告をしたことがない

  • 確定申告の期限内(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)に納税は済ませている

※参考:国税庁HP/確定申告を忘れたとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm

青色申告特別控除が減額される


65万円の青色申告特別控除を受ける予定でも、申告期限を過ぎてしまえばその他の要件をいかに満たしていたとしても10万円に減額されてしまいます。 55万円分の減額は税額に痛い影響を及ぼします。

延滞税が掛かってくる


納めるべき税金をその日に納めていないので、法定納期限の翌日から実際に全て支払う日までの延滞税を納付する必要があります。

この延滞税は非常に複雑な計算方法になっています。

※参考:国税庁HP/延滞税の計算方法 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm

青色申告が取り消しになる可能性がある


初回で取り消しを受けたという話は聞いたことがありませんが、2年連続で続いたり、断続的に複数回あると取り消しを受ける可能性が高まります。

白色申告となりますのでもちろん青色申告で受けれるメリットを放棄しなければならないことになります。

4.確定申告を無視するとどうなる?

次に、確定申告を無視した際に起こる事柄についてお伝えします。


無申告


定時に遅れたからそのまま会社休んでしまえ!状態の「無断欠勤の罰」です。

いきなり税務署が突撃してくるという話はあまり聞きませんが、税務署から突然「○○についてのお尋ね」という、収入や資産の状態を確認する内容の書面が届くケースがあります。もちろん回答期限も設けられています。 例えるなら「今日は何で会社休んだのか?体調が悪いのか?明日の夕方までに電話してくれ」という上司からのメールのようなものでしょうか。

お尋ね放置


さらに、その無申告についてのお尋ねも無視すると「相談のご案内」という書面が届きます。 税務署への来署を促すものであり、これにももちろん対応期限が設定されています。

相談無視


さらに無視を続けると、次は「呼び出し」があり、指定日時に税務署へ行かなければならなくなります。

最悪の場合、無申告が税務署知られてしまえば、通常支払えば済んでいた税金に加算する形で罰金が乗せられます。 

通常5年、悪質だと判断された場合には7年前までに及ぶ加算となる場合もあります。


5.最後に

今一度考えなければならないのは、やはり国民にとっては「納税は義務」なのです。

うっかりはあっても意図的には許されるものではありません。 必ず厳しい罰がそこには待っています。

今ご自身の状況で少しでも不安があれば早めに税理士に相談をされるようにしてください。

熊本創業融資相談室を運営する税理士法人ストラテジーでは、初回無料相談も承っております。

お困り事、ご不安な事などありましたら、お気軽にお問合せください。



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