「確定申告をしないと何が起こるのか」熊本の税理士がお答えします❕
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「確定申告をしないと何が起こるのか」熊本の税理士がお答えします❕

更新日:2020年9月6日


国民3大義務の1つに「納税の義務」があります。学校でも、大人になっても誰もやり方を教えてくれなかったのに、「義務」だけはあるんです。 申告をしなければいけないかどうかの判断も自分でしないといけないのです。 今回は、確定申告をしなかった場合について、税理士法人ストラテジーが簡潔にお話しをします。

1.そもそも確定申告とは?

日本では申告納税制度というルールが存在します。自分の税金は自分で計算をして、税務署へ申告し、納税を行わなければならないというものです。 「そもそも僕はサラリーマンだから確定申告しなくていいんじゃないの?」なんて人もいますが、サラリーマンであっても確定申告が必要なケースだってあります。 それを調べるのも自分で行わないといけないので、納税に関しては非常に個人任せになっていると感じます。今回は「確定申告が必要なケース」のお話ではないのですが、確定申告が必要な方については国税庁の下記HPで確認が出来ます。

2.いつまでにしなければいけないのか?

所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。 「期限内に確定申告を忘れた場合でも、自分で気が付いたらできるだけ早く申告するように」と国税庁は喚起しています。この場合は、「期限後申告」として取り扱われます。

3.「遅れてしまったー!」だと何が起こるのか?

まずは「期限後申告」について考えましょう。 遅れはしたけど出すには出した。会社で言えば「遅刻の罰」といったところでしょうか。


①無申告加算税 「遅刻の罰」として本来納めるべき税金に上乗せされる税金のことです。ただし、以下の要件を全て満たすような場合には無申告加算税はかかりません。

<無申告加算税が課されない条件> ・申告期限後 1ヵ月以内に自分から申告を行っている(僕がやりましたと言えた) ・直近5年間で期限後申告をしたことがない(無遅刻の実績がある) ・確定申告の期限内(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)に納税は済ませている(お金だけは実は払っていました)

(参考)確定申告を忘れたとき_国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm

②青色申告特別控除が減額される 65万円の青色申告特別控除を受けるつもりだったとしても、申告期限を過ぎてしまえばその他の要件をいかに満たしていたとしても10万円に減額されてしまいます。 55万円分の減額は税額に痛い影響を及ぼします。

③延滞税が掛かってくる 納めるべき税金をその日に納めていないので、法定納期限の翌日から実際に全て支払う日までの延滞税を納付する必要があります。非常に複雑な計算になっています。

④青色申告取り消しになるかも 初回で取り消しを受けたという話は聞いたことがありませんが2年連続で続いたり、断続的に複数回あると取り消しを受ける可能性が高まります。白色申告となりますのでもちろん青色申告で受けれるメリットを放棄しなければならないことになります。

4.無視してみたら。。。。

次に「無申告」について考えましょう。 定時に遅れたからそのまま会社休んでしまえ状態の「無断欠勤の罰」ですね。

いきなり税務署が突撃してくるという話はあまり聞きませんが、税務署から突然「○○についてのお尋ね」という収入や資産の状態を確認させてくれと言った内容の書面が届くケースがあります。もちろん回答期限も設けられているものです。 例えるなら「今日なんで会社休んだんだ?体調悪いのか?明日の夕方までに電話しろよ」という上司からのメールのようなものでしょうか。

「お尋ね放置」 さらにそのお尋ねも無視していると「相談のご案内」という書面が届きます。 税務署への来署を促すものであり、これにももちろん対応期限が設定されています。

「相談無視」 さらにさらに、無視を続けていれば今度は「呼び出し」があり、指定日時に税務署へ行かなければならなくなります。

結果、無申告が税務署知られてしまえば通常5年、悪質だと判断された場合には7年前までに及ぶ場合もあり、通常支払えば済んでいた税金に加算する形で罰金が乗せられます。

5.最後に

今一度考えなければならないのは、やはり国民にとっては「納税は義務」なのです。

うっかりはあっても意図的には許されるものではありません。 必ず厳しい罰がそこには待っています。

今ご自身の状況で少しでも不安があれば早めに税理士に相談をされるようにしてください。

 税理士法人ストラテジーでは初回無料相談も承っておりますので、お気軽にお問合せください。

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