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熊本で住宅ローン控除を受けるにはどんな処理が必要かご存知ですか?


ここでは住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)の概要・控除の適用要件・適用を受けるための手続き・注意事項などについてご説明いたします。 住宅ローン控除は年末から3月にかけて行う「年末調整」・「確定申告」に関わってくるので適用される方は必見です!

住宅ローン控除の概要

個人で住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をし、 平成33年(2021年)12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときにおいて、その取得などに係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。(出典:国税庁ホームページより引用)

とありますが、簡単に言えば個人で住宅ローンを利用してマイホーム新築、取得またはリフォームして平成33年12月31日までに居住を開始した方で一定要件を満たす方は所得税の控除が出来るというものです。

住宅ローン控除の適用要件

では、上記でお伝えした適用要件とは何を満たせば住宅ローン控除が受けられるのか? をご説明します。

・住宅の床面積が50平方メートル以上(マンションの場合は、専有部分の床面積で判断

 します)で、床面積の1/2以上が自己の居住の用に供されること

・住宅ローンの返済期間が10年以上で、借入金は原則金融機関であること

・取得日から6か月以内に入居し、各年の12月31日まで居住していること

・控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること

・居住の用に供した年と、その前後2年の5年の間に、居住財産を譲渡した場合の長期譲

 渡所得の課税の特例などの摘要を受けていないこと

等の要件があります。 ご自身が要件に該当するかが不明な場合はお気軽にお問い合わせください。

住宅ローン控除の手続き・書類

住宅ローン控除を受けるためには、最初の年に確定申告が必要となります。 マイホーム購入した翌年の3月15日までが期限となります。

≪確定申告時必要書類≫ ・住宅借入金特別控除の計算明細書 ・住民票 ・借入金の年末残高等証明書 ・土地・家屋の登記簿謄本(登記事項証明書) ・売買契約書または工事請負契約書のコピー ・源泉徴収票(給与収入ある方)

サラリーマン等の給与所得者の場合は2年目以降は勤務先での年末調整で控除手続が可能です。 借入先金融機関から届く「借入金の年末残高証明書」・最初の年の確定申告後に税務署から届く「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を年末調整時に提出してくだい。

住宅ローン控除まとめ

住宅ローンを利用してマイホームを購入している方は、とても多くいらっしゃると思います。 しかしこの住宅ローン控除という制度をご存じない方もいらっしゃると伺います。 一度確定申告を行えばその後は勤務先の年末調整で対応が可能なため、要件に適用するのであれば必ずおこなっておくべきだと思います。 ご自身のマイホーム購入をご検討されるにあたって、要件が満たされているのか?確定申告はどうしたらいいのか?どのように処理したら良いのか分からない!など不明な点がありましたら、無料相談を行っておりますので当社までお気軽にお問い合わせください!

なお、住宅ローン控除の初年度申告をご依頼される場合のご料金は8,000円となっております。

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