![](https://static.wixstatic.com/media/c60153_9ace5e858f2b49619dcba700ed6a5d10~mv2.jpg/v1/fill/w_640,h_454,al_c,q_80,enc_auto/c60153_9ace5e858f2b49619dcba700ed6a5d10~mv2.jpg)
本記事では、住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)の概要・控除の適用要件・適用を受けるための手続き・注意事項などについて解説します。 住宅ローン控除は年末から3月にかけて行う「年末調整」や「確定申告」に関わってくるので適用される方は必見です!
目次
1.住宅ローン控除の概要
個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等をした場合で、一定の要件を満たすときは、所得税の減税を受けることができます。また、住宅ローン等を利用しない場合であっても、一定の要件に当てはまれば、所得税の減税を受けることができます。
簡単に言えば、個人で住宅ローンを利用して、マイホーム新築・取得またはリフォームして居住を開始した方で一定要件を満たす方は所得税の控除ができるというものです。
2.住宅ローン控除の適用要件
では、上記でお伝えした適用要件とは何を満たせば住宅ローン控除が受けられるのでしょうか?
主に、以下の要件があります。
住宅の床面積が50平方メートル以上(マンションの場合は、専有部分の床面積で判断)で、床面積の1/2以上が自己の居住の用に供されること
住宅ローンの返済期間が10年以上で、借入金は原則金融機関であること
取得日から6か月以内に入居し、各年の12月31日まで居住していること
控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
居住年およびその前2年の計3年間に、居住財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの摘要を受けていないこと
参考:国税庁ホームページ
ご自身が要件に該当するかどうかご不明な場合はお気軽にお問い合わせください!
3.住宅ローン控除の手続き・書類
住宅ローン控除を受けるためには、最初の年に確定申告が必要となります。 申告期限はマイホーム購入した翌年の3月15日までとなります。
確定申告時に必要な書類
住宅借入金特別控除の計算明細書
住民票
借入金の年末残高等証明書
土地・家屋の登記簿謄本(登記事項証明書)
売買契約書または工事請負契約書のコピー
源泉徴収票(給与収入ある方)
サラリーマン等の給与所得者の場合は、2年目以降は勤務先での年末調整で控除手続が可能です。 借入先金融機関から届く「借入金の年末残高証明書」や、最初の年の確定申告後に税務署から届く「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を年末調整時に提出してくだい。
4.まとめ
住宅ローンを利用してマイホームを購入している方で、この住宅ローン控除という制度をご存じない方もいらっしゃると伺います。 一度確定申告を行うことで、その後は勤務先の年末調整で対応が可能なため、要件に適用するのであれば必ずおきましょう。 ご自身のマイホーム購入をご検討されるにあたり、住宅ローン控除の要件が満たされているか、確定申告の方法などのご不明な点がありましたら、当社では初回は無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください!
Comments