熊本で確定申告のご相談は当社へ!ご相談内容をランキング形式で解説!

熊本で【確定申告】の初回無料相談を行っている、熊本創業融資相談室です!
今回は、お客様からの確定申告の無料相談を受けた際の論点を、独自集計&ランキング化してみました。
その結果、事業所得や不動産所得の内容が多く、さらには毎年2~3月の確定申告期のお悩みはとても似ている傾向が見受けられました。
では、詳しい集計結果やランキングについて見ていきましょう!
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【確定申告】初回ご相談ランキング
まずは、よくご相談いただく5つの内容をご紹介します。
第1位「こら経費になると?ならんと?」
第2位「毎年3月15日まで徹夜でがんばりよっばい…」
第3位「青色申告したいとばってん?」
第4位「あたに頼むといくらかかると?」
第5位「雑損控除の申告がわからんばい」
それでは、第5位から解説していきましょう!
第5位「雑損控除の申告がわからんばい」
平成28年4月14日、熊本地震が発生しました。
それ以降の熊本における確定申告では、雑損控除についてのご相談が多くなる傾向がありました。
(お亡くなりになられた方々とご遺族の皆様に対し謹んでお悔やみ申し上げますと共に、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。)
平成29年度の確定申告においては、雑損控除の金額を所得金額から引き切れない場合、その引き切れない金額を翌年以後3年間に繰り越しができたため、平成29年度の所得計算時に差し引くというサポートを行いました。
第4位「あたに頼むといくらかかると?」
(笑)
たしかに多いご相談です。
初回無料相談時には、お客様に申告すべき所得についてのヒアリングと申告に必要な資料の確認をさせていただきます。
その上で当事務所の料金表に基づき、費用のご説明を行っています。
契約内容や費用面についてご同意いただけた場合、弊社サポート開始となります。
また、最終行程におきましては、お客様へ申告内容と納税額のご説明をさせていただきます。
ご同意をいただいた上で申告を行い、納税手続のサポートを行います。
第3位「青色申告したいとばってん?」
初めてご相談の場合、他の税理士さんのサポートを受けておられない方がほとんどのため、ご相談が多い項目です。
青色申告書で申告するためには、以下の要件を備える必要があります。
①税務署長に青色申告の承認の申請書を提出して、あらかじめ承認を受けておくこと
②法定の帳簿書類を備え付け取引を記録し、かつ、保存すること
①については、新しく開業された方や不動産購入や相続等により不動産収入が入るようになるタイミングで、青色申告の届出を税務署へ提出し、その承認を受けるという要件になります。
しかもそれには以下の提出期限があります。
- 青色申告の承認を受けようとする年の3月15日まで
- 新規開業の方は開業してから2月以内
(相続により事業もしくは不動産を承継された場合は別途期限あり)
つまり、①の要件を満たすためには、青色申告承認の申請書を期限内に税務署へ提出し承認を受けるということが必要です。
要件を満たせない以上、税理士に相談をされたとしても解決できないご相談内容となります。
その場合は「来年の確定申告で青色申告ができるようにこれから提出しましょう」とお伝えしています。
②については、帳簿(現金出納帳、総勘定元帳、電子帳簿可)の記録をし、現金預金取引等関係書類(預金通帳、請求書、領収書など)を原則7年保存することが要件になっています。
「帳簿に記録する」という点については重複する箇所があるため、第2位のところで触れます。
ここで重要なことは、取引書類は保存することが「義務」ということです。
よって、確定申告が終わっても、捨てたらダメなのです!
なお、税理士法人ストラテジーでは白色よりも青色申告の方がメリットが大きく、経営管理及び財務管理上は帳簿作成のしっかりした体制を構築するため、顧問先には青色申告へのシフトを支援しています。
第2位「毎年3月15日まで徹夜でがんばりよっばい…」
毎年、青色申告の恩恵を受けるため、延滞税を払いたくない等、期限ギリギリまで徹夜して申告を行っている方もいらっしゃると思います。(※事業所得及び不動産所得の方が該当)
初回無料相談の際、毎年確定申告の期間中に「あんな思いはしたくない」「あの時期は憂鬱だ」とおっしゃる方はとても多いです。
実はこの状況は非常に重要な問題を孕んでいると私は考えます。
それは以下の理由からです。
- 自分で納めるべき納税額が申告期限ギリギリまでわからない
- 納税金額が多額である場合、予定していなかった金策が必要となるケースがある
- そもそもそれまで「現金預金」の増減により、儲かっているか儲かってないかを判断できていない可能性がある
- 決算日以前に所得の状況を把握しておらず、節税対策ができない
- 期限ギリギリで「やっつけ」で作成し、決算書自体の正確性(※1)や網羅性(※2)が疑わしい
- 事業において、急に融資が必要になった場合に、適時に決算書(試算表)を準備できない
※1 計上金額や収入または経費が正確に記載されているか?
※2 会計期間で発生した売上や経費が漏れなく全て計上されているか?
上記の「儲け」自体が感覚に過ぎず、不正確になりがちです。
いざ決算書が出来上がったときに誤認しているケースが想定されます。
このような状況で、仮に税務署の調査が行われた場合を想像すると非常に怖いです…。
お客様がこのような状況に陥らないために、全国の税理士は指導助言を行っています。
もちろん弊社でも面倒な業務を丸投げしていただける記帳代行や税務顧問サポートを実施しております。
第1位「こら経費になると?ならんと?」
弊所へのご相談は、間違いなく経費に関するご相談が一番多いです。
ご相談に来られる方は、他の税理士さんの支援を受けていない方がほとんどのため、そういう理由もあるのかもしれません。
いずれにしても所得は、 収入ー経費=所得 として計算されます。
経費を多く計上すると所得が少なくなり、結果納税額が少なくなるという関係があります。
だからと言って何でも経費を計上すると、不自然な決算書となり、税務調査の対象となる可能性が高まります。
例えば「交際費」。
儲かっているからと言って決算月等に多額に駆け込み支出を行うことや、前年度と比較して多額になっているなど、”わかりやすい”状況が見受けられると特に要注意です。
なぜなら税務調査を受け、仮に経費計上したものが否認されてしまうと、過少申告による加算税を支払うことにもなりかねないからです。
経費計上する上で大事なことは、事業遂行上必要な費用だったと正しく証明ができることに他なりません。
中には、何でも領収書を取っておかれる方もいらっしゃいます。
しかし、私的利用分や事業遂行上必要だったと証明できない領収書の経費計上はできません。
弊所では、お客様に正面から真っ当に指導し、経費にできるできないは確認して対応をしています。
記帳代行サポートも行っていますが、明らかに私用での支出であり、経費にできない領収書等については、経費に計上はしていません。
お客様からすると厳しい会計事務所であるかもしれませんが、「実態を見極め、客観的な判断のもと、お客様が継続して繁栄できるようになる」ということが、弊所の理念であるため曲げられません。
経費計上するにあたり、「ディフェンス」についてもきっちりと指導助言を行っています。
特に弊所では創業したばかりのお客様も多いため、大事な時期に間違った道を歩いてほしくないというのが本音です。
さいごに
今回は確定申告の初回ご相談ランキングについて発表しました。
税務や会計についてお困り事などありましたら、熊本創業融資相談室までお気軽にお問い合わせください!
\お気軽にお問合せください☻/
