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熊本で確定申告のご相談は当社へ!よくご相談頂く内容をランキング形式で解説!

更新日:1月12日


熊本で【確定申告】の初回無料相談を行っている税理士法人ストラテジーで、お客様からの確定申告の初回無料相談を受けた論点を独自集計、ランキング化してみました!特に税理士へのご相談が多い事業所得、不動産所得の方が多かったですね。さらに毎年2月~3月の確定申告期に悩まれていることはとても似ているという傾向が見受けられましたよ。

【確定申告】初回ご相談ランキング!!

まずは先に、よくご相談頂く内容5つをご紹介させて頂きます。


第1位 「こら経費になると?ならんと?」

第2位 「毎年3月15日まで徹夜でがんばりよっばい。。。」

第3位 「青色申告したいとばってん?」

第4位 「あたに頼むといくらかかると?」

第5位 「雑損控除の申告がわからんばい」


それでは、第5位から詳しく解説させて頂きます。

第5位 雑損控除の申告がわからんばい

熊本では、平成28年4月14日に熊本地震が発生しましたので、それ以降の熊本における確定申告においては、雑損控除についてのご相談は多くなるという傾向がありました。 (お亡くなりになられた方々とご遺族の皆様に対し謹んでお悔やみ申し上げますとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。) 直近の平成29年度の確定申告においては、雑損控除の金額を所得金額から引き切れない場合、その引き切れない金額を翌年以後3年間に繰り越しができるので、平成29年度の所得計算時に差し引くというサポートをさせていただきました。

第4位 あたに頼むといくらかかると?

(笑) たしかに多いご相談ですね。 こちら初回にお客様に申告すべき所得についてのヒアリングと申告に必要な資料の確認をさせていただきます。その上で当事務所の料金表に基づき、かかる費用のご説明を行っています。ご同意をいただけた場合、弊社サポート開始となります。 また、最終行程におきましては、お客様へ申告内容と納税額のご説明をさせていただき、ご同意をいただいた上で申告を行い、納税手続のサポートを行います。

第3位 青色申告したいとばってん?

初回ご相談の多くの方は、他の税理士さんのサポートを受けておられない方がほとんどのため、ご相談が多い項目ですね。

青色申告書で申告するためには、以下の要件を備える必要があります。

①税務署長に青色申告の承認の申請書を提出して、あらかじめ承認を受けておくこと ②法定の帳簿書類を備え付け取引を記録し、かつ、保存すること

①については、新しく開業された方や不動産購入や相続等により不動産収入が入るようになるタイミングで、青色申告の届出を税務署へ提出し、その承認を受けるという要件になります。しかもそれには以下の提出期限があります。

・青色申告の承認を受けようとする年の3月15日まで ・新規開業の方は開業してから2月以内 (相続により事業もしくは不動産を承継された場合は別途期限あり)

つまり①の要件を満たすためには、青色申告承認の申請書を期限内に税務署へ提出し承認を受けるということができていないとダメだということですね。こちらについて忘れていた、知らなかった方もいらっしゃいましたが、要件を満たせない以上、税理士に相談をされたとしてもこれは解決できないご相談内容となってしまいます。その場合は「来年の確定申告で青色申告ができるようにこれから提出しましょう」とお伝えしています。

②については、帳簿(現金出納帳、総勘定元帳、電子帳簿可)の記録をし、現金預金取引等関係書類(預金通帳、請求書、領収書など)を原則7年保存することが要件になっています。 「帳簿に記録する」という点については重複する箇所があるため、第2位のところで触れます。 ここで重要なことは、取引書類は保存することが義務なので、確定申告が終わっても

捨てたらダメ

ですよ。


なお、税理士法人ストラテジーでは白色よりも青色申告の方がメリットが大きい、経営管理及び財務管理上は帳簿作成の体制がしっかりしていた方が良いため、顧問契約先には青色申告へのシフトを支援しています。

第2位 毎年3月15日まで徹夜でがんばりよっばい。。。

毎年、青色申告の恩恵を受けるため、延滞税を払いたくない等、期限ギリギリまで徹夜して申告を行っている方もいらっしゃると思います。(注:事業所得及び不動産所得の方が該当します) 初回無料相談の際、毎年確定申告の期間中に「あんな思いはしたくない」「あの時期は憂鬱だ」とおっしゃる方はとても多いです。。。実はこの状況は非常に重要な問題を孕んでいると私は考えます。それは以下の理由からです。

■自分で納めるべき納税額が申告期限ギリギリまでわからない

■納税金額が多額である場合、予定していなかった金策が必要となるケースがある

■そもそもそれまで「現金預金」が増えているか、減っているかでしか、儲かっているか儲かってないかを判断できていない可能性がある ⇒その「儲け」自体が感覚に過ぎず、不正確になりがちで、いざ決算書が出来上がったときに誤認しているケースが想定されます。

■決算日以前にはそれまでの所得の状況がわからないので、節税対策もできない

■期限ギリギリでの作成だからこそ、「やっつけ」で作ってしまい、決算書自体の正確性※1や網羅性※2が疑わしい ※1 計上金額や収入または経費が正確に記載されているか? ※2 会計期間で発生した売上や経費が漏れなく全て計上されているか?

■事業において、急に融資が必要になったときに、適時に決算書(試算表)を準備できない ⇒当然ながら融資が通る確率も低下します。。。

さらにはそのような状況で、もし仮に税務署の調査が行われた場合を想像すると、こわいの一言です。。

お客様が上記のような状況に陥らないために、全国の税理士は指導助言を行っていると思います。 もちろん弊社でも面倒な業務丸投げの記帳代行サポートや税務顧問サポートを実施しており、日々精進しています。

第1位 こら経費になると?ならんと?

弊所にご相談にいらっしゃるお客様のご相談で、間違いなく経費にできるかできないかのご相談が一番多いです。ご相談にいらっしゃる方は、他の税理士さんの支援を受けていない方がほとんどのため、そういう理由もあるのかもしれません。

いずれにしても、所得は

収入ー経費=所得

として計算されるため、経費を多く計上すると所得が少なくなり、結果納税額が少なくなるという関係があります。だからと言って、なんでもかんでも経費を計上すると、不自然な決算書となり、税務調査の対象となる可能性が高まります。例えば、交際費にしても、儲かっているからと言って決算月等に多額に駆け込み支出を行うことや、前年度と比較して多額になっているなど”わかりやすい”の状況が見受けられると特に要注意ですよ。なぜなら税務調査を受け、仮に経費計上したものが否認されてしまったら、過少申告による加算税を支払うことにもなりかねないからです。

経費計上する上で大事なことは、

事業遂行上必要な費用だったと正しく証明ができること

に他なりません。

中には、なんでもかんでも領収書を取っておかれる方もいらっしゃると思いますが、私的利用分や事業遂行上必要だったと証明できない領収書の経費計上はできません。

弊所では、お客様に正面から真っ当に指導し、経費にできるできないは確認して対応をしています。記帳代行サポートも行っておりますが、明らかに私用での支出であり、経費にできない領収書等については、経費に計上はしていません。弊所スタッフによる判断により、対応をしています。 経費計上するにあたり、「ディフェンス」についてもきっちりと指導助言を行っています。

そういう意味ではお客様から見ると厳しい会計事務所であるかもしれませんが、実態を見極め、客観的な判断のもと、お客様が継続して繁栄できるようにということが、弊所の理念であることからそこは曲げられません。特に弊所では創業したばかりのお客様も多いため、大事な時期に間違った道を歩いてほしくないというのが本音です。

まとめ

今回は確定申告の初回ご相談ランキングについて発表させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。 これからも少しでも有益な情報を提供できるように定期的に記事を書いていきたいと思います!

確定申告標準料金表(5,500円~)

給与所得:   5,500円~ 医療費控除:  8,800円~ 不動産所得: 22,000円~ 事業所得:  66,000円~ 譲渡所得: 55,000円~ 贈与税申告: 55,000円~ 住宅ローン控除初年度申告:8,800円 一時所得、雑所得、損益通算等についてもお気軽にお問合せください!


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