熊本で年末調整の進め方は?お困りなら税理士法人ストラテジーへご相談下さい!

今年も頭を悩ます課題の一つ、「年末調整」の季節がやってきますね。
多くの会社が年末に向けて忙しくなる時期を迎えることでしょう。
今頃は税務署からの年末調整関係書類が届いた頃ではないでしょうか?

そんなときにぜひご活用いただきたいのが、税理士や税理士事務所です。

当事務所では年末調整に関するご相談も受け付けております!


\年末調整についてお悩みの方はご相談ください/
無料相談はこちら!

年末調整とは?

全国の企業や個人事業主(以下、事業者)の方が、給与を従業員へ支給する際には、源泉徴収を行っています。

源泉徴収とは、年間の所得にかかる税金(所得税)を事業者が給与からあらかじめ差し引くことをいいます。

源泉徴収額は、その給与を受け取る人から事前に提出を受けた扶養控除等申告書等に基に、一定の源泉徴収税額表に従って計算をします。

一般的には、この源泉徴収した税額の年間の合計額は、その年の実際の給与の合計に対して納めなければならない税額とは一致しません。

年間を通じてその事業者から給与を受け取っている等の一定の人を対象に、事業者は年間の給与を合計した上で税額を計算し、その年に徴収した源泉聴取額との差額(過不足分)について精算する、という手続きを行います。

これを、年末調整といいます。

事業者に雇用されている従業員(例えばサラリーマン)の方は、収入源のほとんどを給与が占めているはずです。
つまり、従業員(サラリーマン)の方の大多数がこの「年末調整」の手続きを通じて、その年に納めるべき所得税(復興特別所得税)を国に納める必要があるのです。

年末調整のお悩みは税理士法人ストラテジーへ!

あなたの年末調整のお悩みを、熊本創業融資相談室を運営する税理士法人ストラテジーが解決します!

当事務所では、雇用主(事業者)に代わり、年末調整に関する下記のような業務を受け付けています。

  1. 年末調整の手続に必要な各種資料の配布
  2. 貴社の従業員様の必要書類をすべて回収
  3. 年末調整の計算業務
  4. 源泉徴収票の作成
  5. 過不足分の精算、源泉税の納付
  6. 納付書を作成し、所得税を国に納付していただく
  7. 給与支払報告書を各市区町村に提出
  8. 法定調書を税務署に提出

上記の年末調整に関わる業務は、税理士のみが代行できる業務です。

年末調整を行った方でも、

  • 会社の締め切りに提出資料が間に合わない(ふるさと納税証明書や保険料控除証明等が届いていない等のため)
  • 住宅ローン控除の適用初年度の方
  • 2か所以上の会社等から給与を受け取られている

などに該当する方については、確定申告が必要という注意点もあります。
上記に該当する方は気を付けましょう!

\お気軽にお問合せください☻/

menu

無料相談のご予約はこちら

096-334-1877

無料資料ダウンロード