給与明細書などで目にすることのある「源泉所得税」。
この「源泉所得税」と「所得税」との違いは何でしょうか?
企業で働く方全てに関わることですから、給与計算担当者の方はもちろん、経営者として源泉所得税の概要や計算方法については、理解しておく必要があります。
本記事では、源泉所得税と所得税の違いや、納期の特例制度などの源泉所得税について詳しくお伝えします!
目次
1.源泉所得税とは?
源泉所得税は、企業に勤めたり報酬を受け取ったりする際に必ず天引きされるものです。
源泉所得税は支払う側が差し引いて納税する仕組みです。
そして、個人の所得に対して国に納めるのが「所得税」です。
この所得税は、原則として所得を得た本人がその年の所得金額とその税額を計算して、申告して納付することになっています。
これを「申告納税制度」といいます。 ただ、特定の所得に対して、所得が支払われる時に、所得を支払う側が所定の方法で所得税額を計算し、支払額から所得税額を差し引き国に納付することとされています。
これを「源泉徴収制度」といいます。
例えば、給料の場合は、給料を支払う会社が従業員の代わりに税金を納めていますが、これらの税金を「源泉所得税」といいます。
※対象は給料、退職金、年金、報酬など 源泉徴収税となるのは、利子、配当、給与、退職手当、公的年金、報酬など。
それぞれ、源泉徴収する税額の決め方が細かく決められています。
2.源泉徴収所得税の決め方
そこで、「給料」の源泉徴収所得税がどのように決まるかを簡単にみてみましょう。
給料の場合、会社が従業員に代わって、給料から差し引いて源泉所得税を国に納税します。
この納税額は、「給与所得の源泉徴収税額表」によって決まります。
この税額表は、毎月支払われる給料から控除される源泉所得税を決めるためのものです。
その月の給与(社会保険料等を控除した後のもの)と、扶養親族の人数で税額が自動的に決まります(甲欄より)。
この扶養人数の数は、年末調整などで会社に提出した「扶養控除等申告書」から決められます。
申告書を提出していない場合は乙欄の金額となります。
同様にボーナス(賞与)分も税額表があり、同様に源泉所得税が決められ、ボーナス(賞与)から控除されて納税しています。
3.源泉徴収の「納期の特例」とは?
納期の特例とは、事業主又は会社が本来毎月10日に納付するべき源泉所得税を、年に2回6ヵ月分ずつを、まとめて納付できる特例制度です。
この納期の特例制度の納付の期日は、以下となります。
■1月~6月に支払った所得から源泉徴収をしたもの・・・7月10日 ■7月~12月に支払った所得から源泉徴収をしたもの・・・翌年1月20日 納付する側は月々の納付の事務処理が軽減されます。
月々の徴収された所得税は預り金になりますので、資金繰りの一部として運用することも可能です。
上記は国税についてですが、この便利なシステムは市民税などの住民税についても利用できます。
もちろん熊本では対応していますが、市町村によって異なるため、心配な方は自治体に確認してみましょう。
また、こちらの納期の特例制度を利用するためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄の税務署に事前に提出しなければなりません。 そして承認を受けられるのは、給与の支給人員が常に10人未満の源泉徴収義務者となります。
今まで預かっている源泉所得税がわからない場合や、申請したいけど書き方がわからないなどのお困り事がありましたら、熊本創業融資相談室までお気軽にお問い合わせください!
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