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【熊本版】会社設立の進め方ガイド。サポートのご相談も受付中!会計士・税理士が解説

更新日:2021年7月21日




ここでは熊本で株式会社(法人)を設立するために必要な手順や手続きをお伝えしたいと思います。


今法人成りを考えているまたは法人成りしたいけど何をどうしたらいいのか?とお悩みの方は多いと思います。


そのような方へどういった手順でどのような手続きが必要なのかをお伝え致します。


 

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はじめに

法人を設立したいと言っても、初めて会社を設立する方・現在個人事業をされていて法人成りされたい方とがいらっしゃると思います。 どちらも法人設立する際の手順や手続きは同じです。 どのようにして法人は設立されるのでしょうか? 確認していきましょう!


会社設立の流れ(準備)

まずは準備からです。 下記手順で事前準備を行いましょう。


1・発起人の決定

発起人とは会社の設立を発起し、設立に出資をする人のことです。


会社設立後は役員が会社の責任を負うようになり、発起人は会社が設立されるまでの間の責任を負います。


また、発起人の人数については制限がなくどなたでもなることができます。


2・資金の準備

業種・サービスの形態によって必要な金額には差が発生しますが、どのような起業でも資金は必要なものになります。資本金の金額は定款と登記事項への記載が必須となります。 (株式会社の場合、資本金1円から作ることは可能ですが、対外的な信用を考慮すると資本金1円は当社では推奨しておりません)


3・基本的事項の決定

定款に定める内容として、会社の基本事項を決定する必要があります。


基本事項としてあげられるのは

・社名 ・事業内容 ・会社の住所 ・資本金金額 ・発起人(出資者)の決定 ・株式譲渡制限の有無の決定 ・事業年度の決定 ・機関設計(会社役員、及びその任期、会社組織設計の決定)

この中でも、同じ地域で同一の社名がないか等についての社名のチェックは事前にされることをオススメします。こちら熊本では熊本法務局で調べることができます。


4・実印の作成

会社の登記手続きには実印が必要となっています。 設立時には、実印以外に銀行印など以下の4種類の印鑑をまとめて用意することが一般的です。 ・代表者印(会社実印) ・銀行印 ・社印(角印) ・ゴム印(横判)

会社設立の流れ(定款の作成・認証)

準備が完了されたら次は定款作成・認証です。 下記の手順で行いましょう。


定款とは、会社の運営方法を含む基本的なルールを定めたものです。 定款に基づいて会社の活動は行われますので、会社設立において必ず作成しなければならないものとなります。 定款作成後は公証役場で認証してもらう必要があります。


1 定款に定める必要事項の決定する 2 発起人全員の実印・印鑑証明を用意する 3 発起人全員の同意により定款を作成し、押印する 4 公証役場にて定款を認証してもらう 5 定款の謄本を取得する


もしご自身で熊本の定款認証の手続をされる場合には、熊本公証人合同役場でのお手続となるので、以下へお問合せください。


熊本公証人合同役場

〒862-0976 熊本市中央区九品寺2丁目1-24  ベストアメニティ熊本九品寺ビル3階

電話:096(364)2700

会社設立の流れ(資本金の払込み・会社設立の登記申請)

定款の認証が完了されたら次の手順は下記の通りです。


・資本金の払い込み


定款の認証日より後に発起人全員で資本金の払い込みを行います。



・会社設立の登記申請

登記申請書を作成し、法務局に登記をすることで会社は法人として認められるようになります。


法務局に会社の設立登記を申請した日が会社の設立日となります。 会社登記は払込証明書作成日より約2週間程度(法務局側の混雑状況で延びる場合があります)かかります。


以上で会社の設立が完了致します。


これまでの手続きに関しては『司法書士』の先生方へお願いし、代理で行っていただくこともできます。 ※司法書士報酬が別途かかります


もし、熊本にお住まいでご自身で登記手続をされる場合は、以下の法務局へお問合せください。事前の予約制とはなりますが、約20分間ほど事前ご相談が可能です。


熊本地方法務局

〒862-0971熊本市中央区大江3丁目1番53号(熊本第2合同庁舎)

(096)364-2145

会社設立の流れ(設立後の手続き…届出関係)

会社の設立は出来たが、それだけで大丈夫なのかな?とお思いのかれる方もいらっしゃると思います。 実は設立後にもいろいろな手続きがあるのです。多くの場合は以下のとおりです。



・税務署や都道府県・市町村への届け出

 「法人設立届出書」(税務署・都道府県・市町村)  「青色申告の承認申請書」(税務署)  「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」(税務署)  「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(税務署)


上記手続きは『税理士』が代理で行うこともできます。 ※税理士報酬が別途かかります

もしご自身で税務署への手続をされる場合、注意しないといけないのは、『ご自身の納税地がどこで、どこの管轄の税務署へ届出を出すと良いか』という点になります。

設立された法人の納税地にの考え方ついては以下のとおり国税庁のHPでは記載されてますのでご覧ください。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6617.htm


初めて税務署へ法人の申告を行う場合や各種届出書・申請書等を提出するときには、どこの税務署に提出したらよいのか普通の方は分かりません。

また、税務署の管轄や所在地をご存知でない方も多いでしょう。

そのため、調べるために便利な方法をお伝えしましょう。


①国税庁のHPへ検索等で行きます

 https://www.nta.go.jp/


②こちらのHP上で、少し下の方へスクロールしていくと『税務署を検索』という箇所がありますので、こちらに納税地の郵便番号もしくはご住所を入力していただきます。


上記の手順により、届出書先の税務署がどこなのか、わかりますので是非ご利用ください。



会社設立の流れ(設立後の手続き…社会保険関係)


社会保険関係手続も必要となります。 厚生年金と健康保険の加入、または従業員がいる場合には労災保険や雇用保険の加入の手続きも必要です。


・労働基準監督署・ハローワーク・年金事務所への届け出

上記手続きは『社会保険労務士』が代理で行うこともできます。 ※社労士報酬が別途かかります


さいごに

会社を設立するにあたり、様々な手続きが多方面に必要となり大変です。 しかし会社設立時にきちんとした処理を行っておくことはとても大切です。 これからのご自身の会社の方向性を決める大事な仕事だと思います。


手続き全てをご自身で行うこともできますが、当サイトとしましては各専門家へのご相談をお勧め致しております。 ご相談後にご自身で行うか、専門家へ依頼しご一緒に進めるかをお決めになるのが良いかと思います。

弊社は設立をお考えの方の無料相談を随時受け付けております。 1人でも多くの方の会社設立のスタートアップのお手伝いをさせて頂きたいと思っております。事業の成功率を少しでも高め、かつ、成長速度を少しでも高めることがとても重要だと考えております。



会社設立サポートが提供できる

5つのメリット


1.自分で会社設立手続きするより実費が安くなる!


社長がご自身で会社を設立する際は、役所に払うお金として株式会社であれば242,000円の実費が必要となります。


当事務所に依頼した場合、社長に発生する実費は202,000円と、40,000円も安くなります!


ご自身で手続きした場合より、安い実費で会社が作れてしまうのです!



2.後悔しない会社のルール作りができる


会社のルールをひな形のまま活用している社長の多くが、後でそのルール変更を余儀なくされます。変更には時間も手間もかかります。


最初から正しいルール作りを行うサポートをいたします。



3.時間・手間が大幅に削減される


会社設立時に作成する書類は量が多く、内容も難しいです。


また、役所に行き手続きするのも時間がかかります。


社長ご自身で全て手続きしようとした場合、相応の時間がかかるでしょう。


その手間の一切を外注することが可能です。



4.事業にあった会社形態をご提案


設立する会社形態によって、手続きの量や、かかる費用が異なります。


事業の目的をお聞きし、最適な会社設立形態をご提案いたします。



5.最適な資金調達手段をご提案


あなたにぴったしの資金調達手段をご提案いたします。


資金調達を成功に導くためのアドバイスはもちろん、別途代行サポートも提供いたします。




 

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