熊本の私たちの税理士事務所でも確定申告の時期がやって来ますが、その時期になると良く耳にする「不動産所得」についてご説明します。 不動産所得って?どのようなものが不動産所得になるの?どうやって申告するの?など、皆様の疑問をスパッと解決いたします!
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不動産所得とは?

下記の所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除きます。)をいいます。
・土地や建物などの不動産の貸付け
・地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付け
・船舶や航空機の貸付け
原則的には上記のとおりですが、注意点として不動産所得は、その不動産貸付けが事業として行われているかどうかによって、所得金額の計算上の取扱いが異なる場合があります。 不動産の貸付けが「事業」として行われているかどうかについては、原則として社会通念上「事業」と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断をします。つまり、「不動産所得」ではなく、「事業所得」として申告が必要ということにご留意ください。
たとえば、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われることとなります。
(1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。 (2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
(判断が介入する点ですので、詳細については無料相談をご利用ください。)
所得の計算方法について
総収入金額-必要経費=不動産所得の金額
【総収入金額】
総収入金額には、貸付けによる賃貸料収入のほかに、次のようなものも含まれます。
1.名義書換料、承諾料、更新料又は頭金などの名目で受領するもの 2.敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの 3.共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など
【必要経費】
必要経費とすることができるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区分できるものであり、主なものとして貸付資産に係る次に掲げるものがあります。
1.固定資産税 2.損害保険料 3.減価償却費 4.修繕費
確定申告スケジュール
不動産所得については確定申告にて申告する必要があります。 スケジュールについては下記の通りです。 確定申告期間 2月16日~3月15日まで
上記期限までに確定申告書の提出が必要になります。青色申告の方は特に申告期限は厳守ですよ!
不動産所得のまとめ
土地や建物を貸している等によっての所得は「不動産所得」となり、確定申告をする必要があります。 きちんとどの所得が不動産所得にあたるのかを確認して、上記期限までに確定申告書を提出しましょう。
ご自身での申告書提出が難しい場合には、当社でお手伝いさせて頂きます。 お客様とご一緒に内容を確認させて頂きながら、処理を進めて行きます。
ご不明な点があれば、初回無料相談を行っていますので、お気軽にお問合せください。
確定申告標準料金表(5,000円~)
給与所得: 5,000円~ 医療費控除: 8,000円~ 不動産所得: 20,000円~ 事業所得: 60,000円~ 譲渡所得: 50,000円~ 贈与税申告: 50,000円~ 住宅ローン控除初年度申告:8,000円 一時所得、雑所得、損益通算等についてもお気軽にお問合せください!
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